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 5月12日芝SIAビルにて、平成28年度「東京都未成年者喫煙防止協議会」が開催されました。この協議会は、未成年者の喫煙を防止する社会環境づくりに向けて、東京都の官公庁、関係団体等が協働の取り組みを進めるにあたり必要な事項について検討し、実施するためのものです。

 協議会の構成員は、東京都青少年・治安対策本部、東京都教育庁指導部、警視庁、関東財務局東京財務事務所、公益社団法人全国少年警察ボランティア協会、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会、一般社団法人日本たばこ協会、日本たばこ産業株式会社、フィリップ モリス ジャパン株式会社、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社、全国たばこ販売協同組合連合会、東京都たばこ商業協同組合連合会の12団体。

 協議会は、東京都たばこ商業協同組合連合会・水谷会長の挨拶から始まり、出席団体の未成年者喫煙防止対策についての報告、意見交換が行われました。


■一般社団法人 日本たばこ協会
 2015年度の取り組みについては、学校が夏期休暇を迎える前に、たばこの販売、及び未成年者が多く集まる施設運営に携わる団体と協力し、未成年者の喫煙防止に対する社会全体の意識向上を企図した「未成年者喫煙防止強化月間」を設け活動を行いました。これは、2009年度より毎年7月に実施しているものです。内容は、対面売場及び未成年者が集まる施設での店頭訴求ツールの展開です。たばこ販売店、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、カラオケボックス、インターネットカフェ等、全国15万店舗以上へ配布し貼付と訴求を行いました。

 全国たばこ販売協同組合連合会主体の啓発イベントの支援も行っています。全国たばこ販売協同組合連合会が主体となって、全国の主要都市の街頭で未成年者喫煙防止への協力の呼びかけとともに、ポケットティッシュ等の配布を実施しています。

 次に、中学校・高等学校での未喫訴求ポスターの貼付・啓蒙活動です。全国の中学校、高等学校へ同世代からのメッセージを直接訴求したポスターの配布を実施。全国の行政機関へ配布し、社会全体の意識向上を企図しています。

 たばこの広告宣伝活動については、たばこ事業法第40条(広告に関する勧告等)の趣旨に沿い、広告・販売促進活動・放送に関する自主規準を設け、状況にあわせて順次改訂しながら、会員各社へ遵守を強く要請しているところです。


■日本たばこ産業株式会社 東京支社
 喫煙は、健康に関する情報を認識したうえで、一人ひとりが大人としての判断にたって喫煙するかどうかを、ご自身で決めていただくものと考えています。未成年者は、心身の発達過程にあってそれぞれの性格及び、生活様式が未確立であり、かつ判断力も十分ではありません。加えて、未成年者の喫煙は法律によって禁止されています。JTは未成年者にたばこを吸わせることを意図した活動は一切行っておりません。JTは企業としての社会的責任を果たす観点から、従来より関係団体と連携しつつ、未成年者喫煙防止のための諸対策を行っています。
 
 未成年者喫煙問題は、たばこ業界だけで解決できる問題でなく、家庭環境も含め社会全体で取り組む必要のある問題です。JTは、未成年者喫煙防止に向け、今後とも引き続き関係団体との連携を一層強化し、諸対策に積極的に取り組んでいきます。
 
 JTが現在行っている具体的な活動として、マスメディア等による未成年者喫煙防止啓発広告活動があります。今年度も新聞広告を7月に中央5紙、その他全国地方紙に出稿し、未成年者喫煙防止の啓蒙活動を実施します。2016年度のキャッチコピーは、「注意しよう、未成年者喫煙。」サブコピーは「言葉は強く届く。」「たった四文字です。」としています。
 
 地域における未成年者喫煙防止活動につきましては、東京都たばこ商業協同組合連合会、TIOJ、東京都、警視庁等関係機関との「未成年者喫煙防止協議会」を通じて積極的に役割をはたして行きたいと考えています。


■フィリップ モリス ジャパン株式会社
 当社は未成年者の喫煙を深刻な社会問題であると捉えています。未成年者の喫煙の要因は様々であり、社会全体でこの問題の解決策を探り、取り組んでいかなければなりません。当社もまた、たばこ会社としてどのような役割を担うべきなのかを熟慮し、未成年者の喫防止活動に積極的に取り組んでいます。

 当社が行う、マーケティングおよび販売促進活動に関しては、日本の関連法令、TIOJの自主基準に加え、独自のポリシーに則った厳しい基準で実施しています。「私たちは未成年及び非喫煙者に対し、マーケティング活動及び販売活動は行わない。」を、PMIのマーケティング活動の原則および実務指針とし厳守しています。
 
 当社は、たばこを販売する前に口頭だけでなく何らかの証明書の提示を求めて年齢確認することを販売店の皆様に推奨しています。また、2008年の成人識別機能付自動販売機導入を前に、販売店OTCにおける年齢確認の厳格化を推奨し、「証明書を確認の上、年齢確認をすること」のサポートツールとしてウェブサイトを開設しました。このウェブサイトのコンテンツに、法律や現状についてのデータ、年齢確認の様々な状況に応じた接客方法(動画)、店頭やレジカウンターで使用可能なマテリアルを掲載し活用を推奨しています。

 TIOJの会員企業として、「未成年者喫煙防止強化月間」の活動等を通じての啓発活動に参画しています。


■ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
 未成年者は喫煙してはならないと考えています。加えて、未成年者の喫煙は法律で禁止されています。弊社製品のマーケティングについては、日本の関連法令、TIOJが定めた自主規準、弊社グループが定めたマーケティング国際原則を遵守し、成人の喫煙者に対してのみ行っています。

また、日本たばこ協会の活動、たばこ販売協同組合の活動を通じて、未成年者の喫煙防止に取り組んでいます。その一例として、未成年者喫煙防止強化月間に岡山たばこ販売協同組合様、広島たばこ販売協同組合様の活動に参加し、注意喚起の呼びかけととともにポケットティッシュや、ステッカー等を配布したことをご紹介いたします。


■一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
 わたしたちコンビニエンスストア(CVS)は、社会的責任の一環として「安全・安心なまちづくりに協力」と「青少年環境の健全化への取り組み」を2つの柱とする自主的なセーフティステーション(SS)活動に取り組んでいます。この活動は、JFA(日本フランチャイズチェーン協会)内に設置したSS活動推進委員会を通じ、関係省庁からも後援をいただき平成17年より全国の店舗にて実施しております。

 未成年者への酒類・たばこの販売防止については、最重点課題と認識し、JFAとして業界をあげて取り組んでおります。特にたばこについては、taspo導入以降、CVS店舗における対面販売が増加傾向にあり、CVS店舗でたばこを購入しようとする未成年者が増加。これまで以上に「販売時の年齢確認の徹底」を図り、未成年者への販売防止に努める必要性が高まっている中、CVS業界として取り組みを進めております。

 平成25年3月、SS活動推進委員会のもとに「未成年者への酒類・たばこの販売防止」を目的としたワーキンググループを設置しました。具体的活動内容は、「未成年者年齢確認ガイドライン」を策定し、従業員に対する年齢確認の教育・未成年者喫煙防止協議会や啓発イベント等への参加などを実施しています。また、各財務局様や関係行政機関による「未成年者販売防止に関する講習会」を開催し、加盟店責任者や本部社員に対し啓発活動も実施しています。

 未成年者への販売事案発生状況は、平成23年のピーク時に比べ、平成27年では84.5%と減少傾向にあるものの、本来は一件でもあってはならないものと考えています。引き続き未成年者への酒類・たばこの販売防止に努めてまいります。

 最後に、現場(店舗)からの要望事項として、酒類・たばこ販売時の年齢確認において、購入者に年齢確認証明書提示義務を負わせるよう、法律・条例の改正について検討をお願いします。

■全国たばこ販売協同組合連合会
 たばこ販売組合ではかねてから、未成年者喫煙防止に関する取り組みとして、販売店頭でのポスターの掲出、自動販売機へのステッカー貼り付けによる注意・啓発をはじめ、「愛の一声運動」などの活動を組織をあげて積極的に行ってまいりました。

 成人識別機能付たばこ自動販売機の導入を2008年7月から全国導入し、一定の成果はあったと思われます。その結果、未成年者喫煙防止の取り組みが対面売場へシフトしたことから、販売店頭における「愛の一声運動」の展開、機関紙等による未成年喫煙防止の周知・啓発、未成年者喫煙防止啓発ポスター等の掲出、未成年者喫煙防止対策協議会の主催、TIOJ実施の未成年者喫煙防止対策の後援などを中心に実施しています。

 たばこ店の店主はお年寄りの女性が多く、未成年者が数人で来ると現場での対応に苦労していたことから、販売店店頭での年齢確認徹底を図ることを目途に、警察庁及び財務省へ協力を働きかけた結果、先般、「対面販売時に年齢確認を求めるポスター」が警察庁・財務省から出され、財務省ホームページに掲載され、我々全協をはじめとするたばこ販売11事業者団体に周知徹底要請が出された。これを受け、全協ではこれをステッカー(1)仕様で作成し、全組合員に配布して店頭での完全貼付を徹底しているところです。

(1)配布されたステッカー

 また、青少年の育成問題を業界の課題ととらえて活動できる体制の構築に向け、TIOJなどの協力を得て「青少年育成養成講座」を開設し、たばこ売場における「青少年アドバイザー」を育成する研修を毎年実施しています。

 日本たばこ産業株式会社(JT)実施の未成年者喫煙防止対策の後援とともに、のぼり旗や各種手書きポップ等をたばこ店店頭に掲示し、未成年のたばこ購買抑止を継続的に呼びかけています。

 東京都たばこ商業協同組合連合会の取り組みについては、「連合会だより(季刊)」による組合員への周知・啓蒙活動、「愛の一声運動」の継続的展開、連合会独自の未成年喫煙防止啓発ツールの掲出などを実施しています。また、未成年者喫煙防止強化月間には、未成年者喫煙防止啓発イベントを毎年7月21日に開催、昨年は、東京財務事務所、警視庁少年育成課、渋谷署生活安全課、JFA傘下CVS各社、TIOJ、たばこメーカー各社などの関係団体様のご協力を得て、ティッシュ等配布と呼びかけによる啓発活動を実施しました。

 我々たばこの販売を生業としている団体は、未成年者への販売については細心の注意を払っております。今後も、関係機関とこれまで以上に綿密な連携を取り、未成年者の喫煙防止に注力していきます。


■東京都青少年・治安対策本部 総合対策部 青少年課
 東京都では、未成年者喫煙防止に特化した取り組みは行っていないが、青少年の健全育成の取り組みとして、「こころの東京革命」を行っている。日本サッカー協会最高顧問でもある、川淵三郎氏が会長となり取り組んでいる。こころの東京革命の基本理念は、大人が子供の手本となる行動を取り、その行動によって子供達に正しいことを伝えていく、というものです。大人の規範意識の向上により家庭や地域の子供の教育力が向上することを目的とし取り組んでいます。子供を「社会の子」ととらえ、愛情と勇気をもって他人の子供でも褒める、叱るという行為を実践しなければなりません。また、子供に影響力のあるマスコミや企業も含め、地域や社会全体で、子供を健全に育んでいく必要があります。

 2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、子供に伝える「2つのこころ」をスローガンにしています。「おもてなしのこころ」「思いやりのこころ」、この2つです。困っている人を積極的に助けることや、世界には色々な国や地域があり、異なる言葉や文化があることを教える、さらに「こころの東京革命」の理念を後の世代にしっかりと引き継いでいく、そして社会全体での取り組みとして、地域や近所の大人から子供に声をかけることが非常に重要です。子供の規範意識を育むには、挨拶が一番大切と考えています。未成年者の喫煙防止についても、子供との挨拶を通じて地域の大人との絆ができれば、地域で子供を見守る気運が高まり、子供が喫煙を始めとした不良行為が行われにくくなるのではと考えています。


■警視庁生活安全部 少年育成課
 警視庁からは、昨年の都内の少年補導状況と未成年者喫煙禁止違反取り締まりをした事案とあわせて、取り組みについて報告します。

 未成年者の喫煙での補導人数は、店頭での年齢確認、タスポ導入を始め、ご助力いただいた成果があり、年々減少しています。都内の補導状況は、昨年一年間で喫煙、深夜徘徊で補導した人員は約38,500人、前年と比べると約2,500人減少しており、平成20年から7年連続減少しています。その中で、喫煙での補導は約8,000人。全補導件数の約20%を占めており、約5人に1人が喫煙で補導されています。喫煙で補導された人数を地区ごとに分けると、23区内では約5,200人、多摩地区では約1,700人です。23区内では渋谷署管内が一番多く、続いて葛飾区を管轄している亀有署管内、その次が板橋区を管轄している志村署管内となっている。多摩地区では、福生市、羽村市、あきる野市の一部を管轄している福生署管内が最も多く、続いて東大和署管内、その次が東久留米市、西東京市を管轄して いる田無警察署管内という順です。

 この10年間の喫煙での補導状況を見ると、平成18年の喫煙補導人員が約17,000人、昨年は約8,000人なので、約半分以下にまで減少しました。ここ3年は、平成25年に約10,500人、平成26年に約8,500人、昨年が約8,000人となっています。その減少した理由として、社会全体での喫煙率が低下しているということ、たばこが値上がりしたこと、喫煙できる場所が減少したこと、更にタスポの導入、販売店の年齢確認が徹底されていることなど、業界関係者の取り組みの成果が表れていると考えられます。

 事件について報告させていただくと、昨年一年間において未成年者喫煙防止法違反で検挙された件数は31件ありそのうち財務省関東財務局に報告した件数は4件でした。平成26年は28件でしたので、前年比でプラス3件となっています。

 主な事例を3つ紹介します。ひとつ目は、たばこ販売店が13歳の中学生に未成年者とわかっており、またその未成年者本人が喫煙することを認識した上で売ってしまった事例です。理由は店舗の利益のためとのことです。ふたつ目は15歳の高校生の父親が子供が自宅で喫煙していることを知っていて注意をしなかったという事例です。理由は隠れて吸うくらいなら、親の目の届くところで吸わせたほうが火事にならないと考えたということです。三つ目は15歳の高校生の母親が息子にタスポを貸し与え、自宅で喫煙させていたということもありました。母親は、喫煙を注意しても言うことをきかないので黙認していました。紹介したとおり、親子関係の希薄も問題になってきています。

 警視庁の取り組みでは、学年末、新学期における少年の非行及び犯罪の防止策として、街頭補導の強化、夜間の補導活動、喫煙防止の啓発活動の強化、取り締まりを実施しています。また、小・中・高校において薬物乱用防止教室等の機会を通じ、未成年の喫煙が成長の過程で身体に与える影響を指導することを昨年は712校に対して行いました。また、昨年、未成年者の飲酒・喫煙防止のポスターを2種制作(2)し、各警察署を通じ、コンビニエンスストア等に配布し、活用していただいているところです。

(2)未成年者の飲酒・喫煙防止のポスター

 また、警察官による街頭補導強化とあわせ、少年補導員や母の会、少年警察ボランティアとの合同補導を通して、補導活動や喫煙防止キャンペーンを実施、コンビニ経営者や販売店の年齢確認の徹底を直接口頭で各警察官が要請する活動も行っています。カラオケ店、ゲームセンター、ネットカフェ等店舗に、未成年者喫煙発見時の通報要請も実施しています。今後とも皆様とともに未成年者の喫煙防止に向けた対策に取り組んでいきます。


■公益社団法人 全国少年警察ボランティア協会
 少年警察ボランティアとは、警察本部長等から委嘱された民間スタッフです。少年補導員、少年警察協助員、少年指導委員等を総称するもので、地域における少年の非行防止や少年の保護を図るための活動の中心的な役割を担い、警察、学校、都道府県、市町村などと連携し、街頭補導や少年相談、少年の社会参加や居場所づくり、被害少年支援、広報啓発などの活動を行っています。

 未成年者喫煙防止対策について、各活動地域の小中学校や地域において、非行防止教室や健全育成講習等を行い、参加する小学生、中学生、教職員、保護者等に対し、子供に関わる非行や犯罪、危険被害等の根絶とともに、それらを防止するための説明、訴えをしています。その際にテキストとして、「健全育成ハンドブック(3)」を小学生用、中学生用に制作・配布し、身近な題材を取上げ、明快に説明しています。昨年度は全国の小学校・中学校、図書館、マスコミ等に13万5千部を無料配布しました。特に、学校からの評判が良く、このハンドブックをもとに、指導する教師も多いと聞いています。

(3)健全育成ハンドブック

 小学生用では、「体によくないお酒とたばこ、体を狂わせる薬物」という項目で小学生向けの平易な言葉で表し、中学生用では、「飲酒・喫煙/成長を妨げる」という見出しで記載しています。こうした活動を行っている少年警察ボランティアを支援することを通して当協会は少年の周囲に多くの大人がいるものの、子供の問題行動に対し無関心であったり、黙認したりする傾向が多いのが現状と把握しています。こうした状況下に勇気を持って声をかけていく活動が少年警察ボランティアには求められています。当協会では今後も社会全体がこの問題を正面から取り組み、少年の健全育成とそのためのよりよい環境づくりを実現するために問題提起や少年警察ボランティアの活動をより積極的に支援し、関係機関との連携を図っていきたいと考えています。

 おわりに、未成年者の喫煙に関わらず、たばこを取り巻く環境はますます厳しいものがありますが、たばこ産業に関わる皆様の社会責任を全うする姿勢には当協会も心から敬意を表すとともに、今後とも協力させていただきます。




■財務省 関東財務局 東京財務事務所
 製造たばこ小売販売業の許可と未成年者喫煙防止への取り組みについて、参考までに平成26年度末現在、たばこ小売販売業者数は東京都内で21,988件と、前年度22,219件に対し231件減少、ここ数年減少傾向が続き、新規の販売申請件数も減っています。

 未成年者喫煙防止への取り組みとしては、未成年者喫煙防止の観点から、成人識別自販機の導入が確実に行われるよう、平成20年7月以降の新規許可者に対しては、『自動販売機によりたばこを販売する場合には、成人識別自販機で販売すること。』をたばこ小売販売業の許可条件とし、それ以前の許可者に対しては、成人識別自販機の導入状況を調査のうえ、未導入者に対して上記の許可条件を付与し、これまでに改善等しない13者に対しては、次の行政処分を実施した。

 1、1ヶ月間の営業停止命令(11者)。
 2、許可の取り消し(2者)。

 また、成人識別自販機の導入、定着に伴い、未成年者に製造たばこを販売する事件は対面販売によるものが大半となってきています。最近における未成年者喫煙禁止法第5条違反として検挙・送致されたたばこ小売販売店数の推移は、平成24年では592件(うち198件が関東財務局内)、平成25年では443件(159件)、平成26年では392件(158件)でした。

 未成年者喫煙禁止法第5条違反による事件として送致されたものの、処罰を受けるに至らなかったたばこ小売販売業者に対しては、違反行為が再度行われないように『今後、処罰された事実を確認した場合には、許可取り消し等の厳正な処分を行う』旨の「警告書」を送付して指導を行っています。関東財務局管内の警告書の発出件数の推移は、平成25年度155件、平成26年度150件、平成27年度111件、そして、検察当局から処罰を受けたたばこ小売販売業者18者に対しては、たばこ事業法第31条により許可の取り消し、または一ヶ月以内の営業停止の処分を行っています。

 また、インターネット等の通信販売を行うたばこ小売販売業者に対しては、未成年者喫煙防止対策のため、『インターネット等の通信販売により製造たばこを販売する場合には、あらかじめ公的な証明書により購入希望者が成人であることの確認を行った上で、購入申し込みの都度、当該購入希望者が当該証明書に記載された者と同一であることを確認して販売すること。』との条件を付すなどの措置を講じ、必要に応じて行政指導・処分を行っていくことにしています。

 以上、たばこ業種の最近の動向等について報告させていただきました。今後とも、財務局におきまして、地域との連携を深めていきたいと考えています。東京財務事務所としても、地域の皆様と一緒に未成年者の喫煙防止活動に取り組んでいくとともに、たばこ産業の健全な発展のため、たばこ事業法の適正かつ厳格な運用に努めて参る所存です。

意見交換
 1.昨年、連合会のオブザーバーから、警視庁に要請していた東京都全体の喫煙補導件数ではなく、地域ごとの件数を提示していただきたいという意見を受け、今年は警視庁が集計した23区と多摩地区のデータの報告がありました。
 2.昨年までは3月に開催していた協議会ですが、今年は5月開催となり、前年度の数字・活動成果が確定し、それぞれの団体が最新の数字・活動成果および今年度の活動方向を報告・共有できたことから、来年も5月開催で調整することで出席者と意見がまとまりました。