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5月11日芝SIAビルにて、平成29年度「東京都未成年者喫煙防止協議会」が開催された。



この協議会は、東京都青少年・治安対策本部、東京都教育庁指導部、警視庁(生活安全部少年育成課)、財務省関東財務局東京財務事務所、公益社団法人全国少年警察ボランティア協会、一般社団法人日本たばこ協会、日本たばこ産業株式会社東京支社、フィリップ モリス ジャパン合同会社、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会、全国たばこ販売協同組合連合会、東京都たばこ商業協同組合連合会、以上の12団体で構成されている。



協議会は、東京都たばこ商業協同組合連合会・小山副会長の開会宣言から始まり、水谷会長の主催者挨拶の後、出席団体の取り組み報告とともに、様々な意見、質問、情報の交換が実施された。



各団体の取り組み報告については、以下の通り。


一般社団法人日本たばこ協会 / 日本たばこ産業株式会社 / フィリップ モリス ジャパン合同会社



■一般社団法人日本たばこ協会未成年者の喫煙防止に関して、(一社)日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会は、たばこの販売、および未成年者が多く集まる施設運営に携わる団体と協力し、2009年度より、毎年7月を『未成年者喫煙防止強化月間』と定め、未成年者の喫煙防止に取り組んでいる。



この、業界の枠組みを越えた『未成年者喫煙防止強化月間』の取り組みを通じて、未成年者喫煙防止に対する更なる意識向上を図った。



まずは、店頭訴求ツールの展開。「NO UNDER 20ロゴ」を訴求するとともに、年齢確認への協力を呼びかけるツールを店頭において提出。全国のタバコ販売店、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、カラオケボックス、インターネットカフェ等へ配布した。



次に、全国たばこ販売協同組合連合会主体の啓発イベントの支援。全国たばこ販売協同組合連合会が主体となって、未成年者喫煙防止への協力の呼びかけや啓発用ツールの配布を実施。全国主要都市で開催した。



中学校・高等学校においては、訴求ポスターを展開。「NO UNDER 20ロゴ」を訴求するとともに、同世代からのメッセージも直接訴求したポスターの配布を実施。全国の中学校・高等学校および行政機関へ配布した。



その他に全国たばこ販売協同組合連合会・(一社)日本自動販売機工業会との協働で、成人式別タバコ自動販売機の導入、及びタスポカードの発行・運営を実施している。



また、たばこ事業法第40条(広告に関する勧告等)の趣旨に沿い、広告・販売促進活動・放送に関する自主基準を設定し、状況に応じて順次改定している。


■日本たばこ産業株式会社JTは、企業としての社会的責任を果たす観点から、従来から関係団体と連携しつつ、未成年者喫煙防止のための諸対策を行なっている。この問題はたばこ業界だけで解決できる問題でなく、家庭教育も含め社会全体で取り組む必要のある問題とし、今後とも引き続き関係団体との連携を一層強化し、諸対策に積極的に取り組んでいる。



マスメディア等による未成年者喫煙防止啓発広告活動では、JTの新聞広告を2016年度は中央5紙・その他全国地方紙で実施している。2016年のキャッチコピーは「注意しよう、未成年者喫煙。」とし、サブコピーは「あなたの言葉は、法律と同じくらい、強く届く。」と「だめだよ。やめなよ。よしなよ。たった四文字です。」の2素材を用意した。



また、地域における活動として、TIOJ正会員社として各地域の「未成年者喫煙防止推進協議会」に参加、啓発キャンペーンにも関係機関と連携し参加している。2016年度では全国で、未喫防止協議会72箇所、啓発キャンペーン249箇所に参加している。



JTは今後とも関係団体と連携しつつ、未成年者喫煙防止のための活動に積極的に取り組んでいく。


■フィリップ モリス ジャパン合同会社フィリップ モリス ジャパン合同会社は、未成年者の喫煙を深刻な社会問題であると捉え、たばこ会社としてどのような役割を担うべきなのかを熟慮し、未成年者の喫煙防止活動に積極的に取り組んでいる。



マーケティングおよび販売促進活動に関しても、日本の関連法令、TIOJの自主基準に加え、独自のポリシーに則った厳しい基準で実施、「私たちは未成年及び非喫煙者に対し、マーケティング活動及び販売活動は行わない。」という、フィリップ モリス インターナショナルのマーケティング活動の原則および実務指針を厳守している。



具体的には、たばこを販売する前に口頭だけでなく何らかの証明書の提示を求めて年齢確認することを販売店に推奨。また、2008年の成人識別機能付自動販売機導入を前に、販売店頭における年齢確認の厳格化を推奨し、「証明書を確認の上、年齢確認をすること」のサポートツールとしてウェブサイトを開設した。このウェブサイトのコンテンツに、法律や現状についてのデータ、年齢確認の様々な状況に応じた接客方法(動画)、店頭やレジカウンターで使用可能なツールを掲載し活用を推奨している。



その他、成人喫煙者に向けて、未成年者の喫煙問題について考えていただくためのリーフレットを今年新たに作成し、関係各位の協力を得て配布している。


ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社 / 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 / 全国たばこ販売協同組合連合会



■ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社では、未成年者は喫煙してはならないと考えている。製品のマーケティングについては、日本の関連法令、TIOJが定めた自主規準、同社グループが定めたマーケティング国際原則を遵守し、成人の喫煙者に対してのみ行うこととしている。



また、日本たばこ協会の活動、たばこ販売協同組合の活動を通じて、全国で未成年者の喫煙防止に取り組んでいる。その一例として、平成28年7月6日に神奈川県たばこ商業協同組合、平成28年7月5日に大阪南部たばこ販売協同組合、平成28年7月21日に堺タバコ商業協同組合の活動に参加したことをご紹介させていただく。


■一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会CVSは、社会的責任の一環として「安全・安心なまちづくりに協力』と「青少年環境の健全化への取り組み」を柱とする紫綬的なセーフティステーション(SS)活動に取り組んでいる。この活動は、JFAない設置したSS活動推進委員会を通じ、関係省庁からも後援をいただき平成17年より全国の店舗にて実施。



未成年者への酒類・たばこの販売防止については、最重点課題と認識し、JFAとして業界を挙げて取り組んでいる。特にタスポ導入以降、CVS店舗で「たばこ」を購入しようとする未成年者が増加傾向になり、これまで以上に「販売時の年齢確認の徹底」を図っている。



具体的には年齢確認ガイドラインの策定と身分証明書提示を求めるなど店舗従業員に対する年齢確認の教育を行い、店頭やレジ周辺での告知掲示を徹底した。



SS活動通信を通した継続的な従業員教育を目指し、各店舗の事務所への掲示を実施。平成28年度は、年3回発行した。



その他、関係機関との連携として、未成年者喫煙防止協議会、啓発イベント等への参加。各財務局や関係行政機関による「未成年者販売防止に関する講習会」を開催し、加盟店責任者や本部社員に対し啓発活動を実施している。



平成28年の未成年者喫煙防止協議会においては、全国35都道府県で37回。合計42名出席した。※神奈川県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県、大分県、沖縄県は開催なし。

同様に平成28年の未成年者喫煙防止啓発イベントの参加状況は、全国41都道府県51都市にて行い、合計228名参加した。



日本フランチャイズチェーン協会として、警察本部や関係行政機関から協力をいただきながら、加盟店・本部社員向けの講習会・模擬訓練を実施し、意識の向上に努めている。



そして、現場(店舗)からの要望事項として、酒類・たばこ販売時の年齢確認において、購入者に年齢確認証明書提示義務を負わせるよう、法律・条例の改正検討をお願いしたい。



今後は、加盟店への啓発活動や行政・関係団体との県警を強化し、引き続き重点テーマとして取り組んでいきたい。


■全国たばこ販売協同組合連合会たばこ販売組合ではかねてから、未成年者喫煙防止に関する取り組みとして、販売店頭および自動販売機での未喫防止ポスター貼付による注意喚起・啓発をはじめ「愛の一声運動」などの活動を、組織をあげて積極的に取り組んできた。



自動販売機については、成人識別機能付たばこ自動販売機の取り組みが中心となっている。WHOたばこ対策枠組条約において「自販機の禁止、または自販機への未成年者アクセス防止(成人識別機能の導入)」が明確に求められた中で、販売組合として自販機の存続を守るために「一般社団法人 日本たばこ協会(TIOJ)」、「一般社団法人日本自動販売機工業会(JVMA)」及び「全国たばこ販売協同組合連合会(全協)」の業界3団体の取り組みとして、2008年7月から全国導入を実施している。



販売店等においては「未成年者には、売らない、買わせない、吸わせない」というスローガンを掲げ、未成年者が来店した場合には「たばこは20歳になってから」と声をかけるとともに販売しない「愛の一声運動」を長年展開している。また「全国たばこ新聞」等において販売店向け未成年喫煙防止の啓発記事の掲載による組合員への教育活動も継続している。



都道府県単位では、財務局、自治体、警察、日本フランチャイズチェーン協会、たばこメーカー等とともに「未成年者喫煙防止対策協議会」を開催し、関係機関と「未成年喫煙防止」について情報共有を実施。平成28年度は都道府県単位44ヶ所で開催した。平成21年度より毎年7月を「未成年者喫煙防止強化月間」としている。平成23年度からは、財務局、各自治体、警察、JFA傘下のコンビニやJT、PMJ、BATJ等に傘下要請し、全国各地の繁華街を中心でティッシュ等配布による啓発活動を実施。平成28年度は全国51ヶ所で開催した。



販売店店頭での年齢確認徹底を図ることを目途に、関係省庁へ協力を働きかけた結果、警察庁・財務省から「対面販売時に年齢確認を求めるポスター」が、財務省ホームページに掲載され、全協をはじめとするたばこ販売11事業者団体に掲出徹底要請が出された。これを受け、全協ではステッカーを作成し、組合員に配布して店頭での完全貼付を徹底している。



またTIOJ、警察庁などの協力を得て「未成年者喫煙防止」をテーマに、講義やグループ討議を行い、青少年の健全育成の観点から未成年者防止対策の情報共有を行い、全国の売り場に「青少年アドバイザー」を育成する研修を毎年実施している。



日本たばこ産業株式会社(JT)が実施する「未成年者喫煙防止新聞広告」の後援とともに、のぼり旗や各種手書きポップ等をたばこ店店頭に掲示し、未成年のたばこ購買抑止を継続的に呼びかけている。


東京都たばこ商業協同組合連合会 / 警視庁(生活安全部少年育成課)



■東京都たばこ商業協同組合連合会東京都たばこ商業協同組合連合会の取り組みについては、たばこ販売店店頭での「連合会だより(季刊)」による組合員への周知・啓蒙活動、組合員店頭での「愛の一声運動」の継続的展開、ポスターやツール、のぼり旗の設置等を実施している。



また、未成年者喫煙防止強化月間には、未成年者喫煙防止啓発イベントを7月21日に開催。東京財務事務所、警視庁少年育成課、CVS7社、日本たばこ協会、たばこメーカー2社などの関係団体のご協力を得て、ツール配布と呼びかけによる啓発活動を実施した。



今後も、未成年者への販売については細心の注意を払い、関係機関とこれまで以上に綿密な連携を取り、未成年者の喫煙防止に注力していく。


■警視庁(生活安全部少年育成課)警視庁からは、日頃の協力に対するお礼と未成年者の喫煙での補導人数は、店頭での年齢確認、タスポ導入の結果、年々減少していることが報告された。



しかし、愛知県で2歳児にたばこを吸わせる事件が発生するなど、今では遊び半分で写真や動画を撮りインターネットに投稿する行為が発生したり、自分の子供がたばこを吸っているのを知っているのに容認する親がいることも事実である。



都内の少年補導状況は、昨年一年間で喫煙、深夜徘徊で補導した少年は約34,366人、前年と比べると約4,201人と減少しており、平成21年から8年連続で減少している。しかしながら粗暴行為や不健全娯楽に関しては増えている傾向にある。



喫煙での補導は約6,560人。全補導件数の19.1%を占めており、約5人に1人が喫煙で補導されている。喫煙で補導された人数を地区ごとに分けると、暫定の数字ではあるが、23区内では約4,588人、それ以外では約1,972人という結果だった。23区内では渋谷署管内が一番多く、続いて葛飾区を管轄している亀有署管内、その次が足立区の竹の塚署管内、そして葛飾署となっている。23区外では、立川署、町田署、福生署管内となっている。



一番多かった渋谷署管内については渋谷駅周辺の路上が多く、立川署管内については公園や神社、駅構内、喫茶店といったように多岐にわたっている。



10年間の喫煙での補導状況を見ると、平成19年の喫煙補導人員が約16,230人、昨年は約6,560人なので、約一万人も減少している。ここ3年は、平成26年に8,413人、平成27年が7,968人となっており、減少傾向となっていることが言える。減少傾向の理由として、たばこの値上がりや分煙化に伴い喫煙できる場所が減少したこと、更にタスポの導入、販売店の年齢確認が徹底されていることなど、平素からの業界関係者の取り組みの成果の表れと考えている。



たばこの入手経路に関しては、都内8ヶ所の少年センターにて、補導した少年から「どこでたばこを買ったのか?」という聞き取り調査を行ったところコンビニエンスストアで購入したと証言した少年が約8割いた。

そのほかには、友達からもらった、親のものを勝手に持ち出したなどの声があがった。



自動販売機からのたばこの入手ということも発生している。こちらは先輩のタスポを借りて購入した事例、親のものを勝手に持ち出して購入したという事例がある。



昨年一年間において未成年者喫煙防止法違反で検挙された件数は19件ありました。その全てが親権者の義務違反となっており、店舗に対する取り締まりはありませんでした。ただし喫煙で補導した少年はコンビニエンスストアでたばこを購入しているということも事実である。引き続き関係各位には、ご指導ご協力をいただきたく思う。



事件について報告させていただくと、補導活動中に声をかけた少年が友人と一緒に盗んだたばこ33点を隠し持っていたということで14歳の男子中学生を扱った事例がありました。



この事例では、母親が息子に対して注意することを諦めてしまい、「吸うなら家で吸いなさい」「吸う量はほどほどに」などと容認してしまったことで喫煙を制止しなかったことが盗みにまで発展してしまった。またこの他にも16歳の高校生の事例ですが、未成年者の息子に自分のタスポを貸し与えてしまい、自宅で吸っていたにも関わらず注意をしなかったということもある。なぜ注意をしなかったのかと聞いたところ、母親の言い分になるのですが、言うことを聞かないので黙認してしまったと言うことで、未成年者の喫煙に関しては、親権者が黙認しているケースが多々あるのも事実である。



警視庁では、進級、新学期における少年の非行及び犯罪の防止策として、街頭補導の強化、夜間の補導活動、喫煙防止の啓発活動の強化、取り締まりに取り組んでいる。また、小・中・高校における薬物乱用防止教室等の機会を通じ、未成年の喫煙が成長過程で身体に与える影響を昨年は650校に対して行った。また、昨年、未成年者の飲酒・喫煙防止のポスターを作成し、フランチャイズ協会の協力のもと各警察署を通じ、コンビニエンスストア等に配布し、活用していただいている。



また、警察官による街頭補導強化とあわせ、少年補導員や母の会、少年警察ボランティアとの合同補導を通して、補導活動や喫煙防止キャンペーンを実施、コンビニ経営者や販売店の年齢確認の徹底を直接口頭で各警察官が要請する活動も行っています。カラオケ店、ゲームセンター、ネットカフェ等店舗には、未成年者喫煙発見時の通報要請をお願いしている。



今後とも皆様とともに未成年者の喫煙防止に向けた対策に取り組んでいく所存なので、関係各団体のご協力をお願いしたい。


公益社団法人全国少年警察ボランティア協会 / 財務省関東財務局東京財務事務所



■公益社団法人全国少年警察ボランティア協会警察本部長等から委嘱された民間スタッフである、少年警察ボランティア。少年補導員、少年警察協助員、少年指導委員等を総称するもので、地域における少年の非行防止や少年の保護を図るための活動の中心的な役割を担っている。



未成年者喫煙防止対策について、非行や被害、喫煙に関する事柄などを説いた小学生、中学生向けの「健全育成ハンドブック」を毎年13万5000部ほど制作し、全国の図書館や教育委員会、小学校、中学校等に無償配布している。この健全育成ハンドブック内にて、小学生用では、「体によくないお酒とたばこ、体を狂わせる薬物」という項目で小学生向けの平易な言葉で表し、中学生用では、「飲酒・喫煙/成長を妨げる」という見出しで記載している。



このハンドブックをもとに、非行防止の手伝いを行い、少年の健全育成とそのためのよりよい環境づくりを実現するために問題提起や少年警察ボランティアの活動をより積極的に支援し、犯罪や非行のない安全で明るい社会づくりを目指し、一段と活動を進めていく所存である。


■財務省関東財務局東京財務事務所製造たばこ小売販売業の許可と未成年者喫煙防止への取り組みについて、参考までに平成27年度の東京都内のたばこ販売許可件数が550件、申請件数が1,544件あり、約1/3となった。



平成27年度末のたばこ小売販売業者数は、全国で258,161件、関東財務局管内で82,594件、東京都内で21,393件と、いずれも前年度に対し減少。ここ数年は減少傾向が続き、新規の販売申請件数も減っている。



未成年者喫煙防止への取り組みとしては、平成20年7月以降に導入された成人識別自販機を極めて有効であると認識している。タスポ導入以降の新規許可者に対しては、『自動販売機によりたばこを販売する場合には、成人識別自販機で販売すること。』をたばこ小売販売業の許可条件としている。それ以前の許可者に対しては、成人識別自販機の導入状況を調査のうえ、未導入者に対して1ヶ月間の営業停止命令や許可の取り消し処分を実施した。



 また、成人識別自販機の導入、定着に伴い、未成年者に製造たばこを販売する事件は対面販売によるものが大半となってきている。最近における未成年者喫煙禁止法第5条違反として検挙・送致されたたばこ小売販売店数の推移は、平成25年では443件(うち159件が関東財務局内)、平成26年では392件(160件)、平成27年では299件(114件)、平成28年は現在集計中である。全国における関東の割合はやや高い傾向にある。



未成年者へのたばこ販売を防止するための対面販売における年齢確認の徹底を警察庁生活安全局長及び財務省理財局長の連盟文書を持って、小売販売業を中心とした各種業界団体へ要請している。関東財務局においては、管内警察本部担当課長へ未成年者禁煙禁止法違反事件の連絡を依頼するなど、連絡体制を強化している。



未成年者喫煙禁止法第5条違反による事件として送致されたものの、処罰を受けるに至らなかったたばこ小売販売業者に対しては、違反行為が再度行われないように『今後、処罰された事実を確認した場合には、許可取り消し等の厳正な処分を行う』旨の「警告書」を送付して指導を行っている。



関東財務局管内の警告書の発出件数の推移は、平成26年度150件、平成27年度111件、平成28年度60件、そして、検察当局から処罰を受けたたばこ小売販売業者18者に対しては、たばこ事業法第31条により許可の取り消し、または一ヶ月以内の営業停止の処分を行った。



 また、インターネット等の通信販売を行うたばこ小売販売業者に対しては、未成年者喫煙防止対策のため、『インターネット等の通信販売により製造たばこを販売する場合には、あらかじめ公的な証明書により購入希望者が成人であることの確認を行った上で、購入申し込みの都度、当該購入希望者が当該証明書に記載された者と同一であることを確認して販売すること。』との条件を付すなどの措置を講じ、必要に応じて行政指導・処分を行っていく。



今後とも関東財務局としては、地域との連携を深め、地域の皆様と一緒に未成年者の喫煙防止活動に取り組んでいく考えである。たばこ産業の健全な発展のため、たばこ事業法の適正かつ厳格な運用に引き続き努めていく。


意見交換日本フランチャイズチェーン協会の資料における、25年度から28年度まで出されているお客様とのトラブル事例の件数に関して、増えている傾向なのかどうかという質問があった。回答としては、発生割合は横ばいと把握しているということであった。



また、平成26年度の発生件数はお店の数でいうと約3万件と多かったが、その要因について質問があった。回答としては、増えているという認識ではなく、店数の増加および調査回答店数の変動にともなうもので、発生割合とすると横ばいと把握しているとのことであった。



以上、各団体の報告・意見交換の終了後、来年度の協議会開催時期について協議を行なった。前年度の数字・活動成果が確定し、それぞれの団体が最新の数字・活動成果および今年度の活動方向を報告・共有でることから、平成30年も5月中旬開催で調整することに出席者の意見がまとまった。



最後に、東京都たばこ商業協同組合連合会・榎本副会長による閉会の挨拶にて、協議会は締めくくられた。