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5月11日、芝SIAビルの全協会議室にて、平成30年度「東京都未成年者喫煙防止協議会」が開催された。



この協議会は、東京都青少年・治安対策本部、東京都教育庁、警視庁、関東財務局東京財務事務所、公益社団法人全国少年警察ボランティア協会、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会、一般社団法人日本たばこ協会、日本たばこ産業株式会社東京支社、フィリップ モリス ジャパン合同会社、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社、全国たばこ販売協同組合連合会、東京都たばこ商業協同組合連合会の12団体で構成されている。



協議会は、東京都たばこ商業協同組合連合会・小山副会長の開会宣言から始まり、水谷会長の主催者挨拶の後、出席団体の取り組み報告とともに、様々な意見、質問、情報の交換が実施された。



各団体の取り組み報告については、以下の通り。


■一般社団法人 日本たばこ協会(TIOJ)
(1) 2017年度についても、学校が夏期休暇を迎える前に、たばこの販売、及び未成年者が多く集まる施設運営に携わる団体と協力し、社会全体の意識向上を企図した「未成年者喫煙防止強化月間」を設けた。
これは、2009年度から毎年7月に実施しているもので、昨年度の実施内容は以下の通り。



  1. 対面販売売場及び未成年者が集まる施設での店頭訴求ツール展開
    たばこ販売店、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、カラオケボックス、インターネットカフェ等へ訴求ツールを配布し、掲出を依頼している。
  2. 全国たばこ販売協同組合連合会主体の啓発イベントの支援
    全国たばこ販売協同組合連合会が主体となって実施する啓発イベント(全国の主要都市街頭で、未成年者喫煙防止への協力の呼びかけを行うとともにポケットティッシュ等を配付することで、未成年者喫煙防止に社会全体で取り組むことを訴求する)に全面的に協力している。
  3. 中学校・高等学校での訴求ポスターの展開
    全国の中学校、高等学校へ同世代からのメッセージを直接訴求したポスターの配布を実施。全国の行政機関へ配布し、社会全体の意識向上を企図した。


(2) 全国たばこ販売協同組合連合会・(一社)日本自動販売機工業会との協働で、成人識別たばこ自動販売機の導入、及びタスポカードの発行・運営を実施している。



(3) 加盟社のマーケティング活動等に自主規準を設け、たばこ事業法第40条(広告に関する勧告等)の趣旨に沿い、広告・販売促進活動・放送に関する自主規制を行い、内容も順次改訂している。



■日本たばこ産業株式会社 東京支社
JTは、「喫煙は、健康に関する情報を認識したうえで、一人ひとりが大人としての判断にたって喫煙するかどうかを、ご自身で決めていただくもの」と考えている。
JTは、企業としての社会的責任を果たす観点から、従来から関係団体と連携しつつ、未成年者喫煙防止のための諸対策を行なっている。この問題はたばこ業界だけで解決できる問題でなく、家庭教育も含め社会全体で取り組む必要のある問題とし、今後とも引き続き関係団体との連携を一層強化し、諸対策に積極的に取り組んでいきたい。



JTが現在行っている具体的な活動は、以下の通り。



(1) マスメディア等による未成年者喫煙防止啓発活動
7月には、JT独自の新聞広告(2018年度予定)を中央5紙、ブロック3紙、その他全国の地方紙に出稿。2018年度のキャッチコピーは、「見守るだけじゃ、無関心に見えてしまう。防ごう、未成年者喫煙」としている。



(2) 地域における未成年者喫煙防止活動への協力
未成年者喫煙防止活動は、地域全体で取り組むべきものとの考えから、東京都たばこ商業協同組合連合会、TIOJ、東京都、警視庁等関係機関との「未成年者喫煙防止推進協議会」に全面協力し、協議会の活動にも積極的に参加している。



■フィリップ モリス ジャパン合同会社
当社は、未成年者の喫煙を深刻な社会問題であると捉えている。未成年者の喫煙の要因は様々であり、社会全体でこの問題の解決策を探り、取り組んでいかなければならないものであり、当社も、たばこ会社としてどのような役割を担うべきなのかを熟慮し、未成年者の喫煙防止活動に積極的に取り組んでいる。



当社が行う、マーケティングおよび販売促進活動に関しては、日本の関連法令、TIOJの自主基準に加え、独自のポリシーに則った厳しい基準で実施している。



当社は、たばこを販売する前に口頭だけでなく何らかの証明書の提示を求めて年齢確認することを販売店の皆様に推奨している。また、自社の営業活動においても年齢確認の徹底を図っている。
ウェブサイトにおける未成年者喫煙防止の取り組みでは、PMJウェブサイト、IQOSウェブサイト、IQOSインスタグラムに、未成年者喫煙防止への取り組みと意識啓蒙を図るテキストを掲載し、身分証明書が確認されたあとにページにアクセスができる仕組みとなっている。



■ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
弊社は、未成年者は喫煙してはならないと考えている。加えて、未成年者の喫煙は法律で禁止されていることは周知のとおり。



これらを踏まえ、弊社製品のマーケティングについては、日本の関連法令、TIOJが定めた自主規準、弊社グループが定めたマーケティング国際原則を遵守し、成人の喫煙者に対してのみ行っている。



また、TIOJでの活動、たばこ販売協同組合の活動に全面的に協力することを通じて、未成年者の喫煙防止に取り組んでいます。
未成年者喫煙防止強化月間の活動として、昨年は、例えば、7月5日にはJR横浜駅西口において神奈川県たばこ商業協同組合連合会様の活動に参加し、注意喚起のポケットティッシュや、ステッカー等を配布した。同じく7月19日には広島駅南口・北口で中国たばこ販売協同組合連合会様・広島たばこ販売協同組合様の活動に参加、7月28日には宮崎市山形屋前にて九州南部たばこ販売協同組合連合会様の活動に参加など、2017年は全国18カ所で全国のたばこ組合様と協力し活動を行った。



■一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
わたしたちコンビニエンスストア(CVS)は、社会的責任の一環として「安全・安心なまちづくりに協力」と「青少年環境の健全化への取り組み」を2つの柱とする自主的なセーフティステーション(SS)活動に取り組んでいる。
この活動は、JFA(日本フランチャイズチェーン協会)内に設置したSS活動推進委員会を通じ、関係省庁からも後援をいただき平成17年より全国の店舗にて実施している。



未成年者への酒類・たばこの販売防止については、最重点課題と認識し、JFAとして業界をあげて取り組んでおります。特にたばこについては、taspo導入以降、CVS店舗における対面販売が増加傾向にあり、CVS店舗でたばこを購入しようとする未成年者が増加、これまで以上に「販売時の年齢確認の徹底」を図り、未成年者への販売防止に努める必要性が高まっている中、CVS業界として取り組みを進めている。



SS活動における「未成年者への酒類・たばこ販売防止」の具体的な取り組みとして、従業員が年齢確認の実施を徹底できるように状況に応じた具体的な教育を進めている。この内容は、年3回発行している「SS活動通信」を各店舗の事務所への掲示、全従業員がこれを閲覧することにより、徹底に努めている。



関係機関との連携としては、未成年者喫煙防止協議会、啓発イベント等への参加や、各財務局様や関係行政機関様による「未成年者販売防止に関する講習会」を開催し加盟店責任者や本部社員に対する啓発活動が挙げられる。



しかし、残念ながら年齢確認時におけるトラブルが発生していることも事実としてある。全国での年齢確認時におけるトラブル発生店舗数は、昨年度で21,600店、うち、器物損壊が1,244店、傷害が312店発生している。店舗からの要望事項として、酒類・たばこ販売時の年齢確認において、購入者に年齢確認証明書提示義務を負わせるよう、法律・条例の改正について検討をお願いしたい。



■全国たばこ販売協同組合連合会
たばこ販売組合ではかねてから、未成年者喫煙防止に関する取り組みとして、販売店頭でのポスターの掲出、自動販売機へのステッカー貼付による注意・啓発をはじめ、窓口での「愛の一声運動」など、組織をあげた活動を積極的に行っている。具体的には以下の通り。



(1) 成人識別機能付き自動販売機の導入
WHOたばこ対策枠組条約において「自販機の禁止、または自販機への未成年者アクセス防止」が明確に求められた中で、「一般社団法人日本たばこ協会(TIOJ)」、「一般社団法人日本自動販売機工業会(JVMA)」、そして我々「全国たばこ販売協同組合連合会」の業界3団体の取り組みとして、2008年7月からtaspoシステムを全国で導入した。



(2) 販売店頭における「愛の一声運動」の展開
販売窓口において未成年者には「たばこは二十歳になってから」と一声かける「愛の一声」運動を継続的に実施、そのために機関紙等による未成年喫煙防止の重要性周知・啓発とともに、未成年者喫煙防止啓発ポスター等の掲出も行っている。



(3) 未成年者喫煙防止対策協議会の開催
平成29年度は、都道府県単位で44カ所において未成年者喫煙防止協議会を開催、地域全体で未成年者喫煙防止に取り組む対策を検討・実施している。



(4) 未成年者喫煙防止「啓発イベント」の実施
平成21年度より、全国たばこ販売協同組合連合会(全協)とTIOJが主催している取り組みとして、たばこ販売および未成年者が多く集まる施設等の団体と協力し、毎年7月を「未成年者喫煙防止強化月間」としている。
平成23年度からは、財務局、各自治体、警察、JFA傘下のコンビニやJT、PMJ、BATJ等に参加要請し、全国各地の繁華街を中心にティッシュ等の配布による啓発イベントを実施している。昨年度は、全国53カ所で開催している。



(5) 「対面販売時に年齢確認を求めるポスター」の掲出
販売店店頭での年齢確認徹底を図ることを目的に、関係省庁へ協力を働きかけた結果、「対面販売時に年齢確認を求めるポスター」が財務省ホームページに掲載となり、幣会をはじめたばこ販売11事業者団体に周知徹底要請が出された。幣会では、これをステッカー仕様で作成し、全組合員に配布し、店頭に貼付している。



(6) たばこ売場における「未成年者喫煙防止」に関する研修の実施
毎年、全国から代表者を集め、TIOJ、警察庁などの協力を得て、青少年の健全育成の観点から「未成年者喫煙防止」をテーマに、グループ討議を中心とした研修を実施している。あわせて全国各地での未成年者喫煙防止対策の情報共有を行い、好事例の全国波及にも努めている。



(7) その他
JTが実施する「未成年者喫煙防止新聞広告」の後援や、たばこ販売店店頭での未成年喫煙防止対策として、のぼり旗や各種手書きPOP等の掲出奨励を通じて、未成年者のたばこ購買防止に努めている。



我々たばこの販売を生業としている団体は、未成年者への販売については細心の注意を払っている。今後も、関係機関とこれまで以上に綿密な連携を取り、未成年者の喫煙防止に注力していきたい。



■東京都たばこ商業協同組合連合会
全国たばこ販売協同組合連合会が取り組む活動に加えて、東京都たばこ商業協同連合会としての未成年喫煙防止対策は以下の通り。



(1) 教育活動
「連合会だより(季刊)」による組合員への未成年者喫煙防止活動の重要性周知および啓蒙活動の実施。



(2) 組合員店頭での活動
「愛の一声運動」の継続的展開。未成年者喫煙防止啓発ポスター・ツール等の掲出。



(3) 未成年者喫煙防止「啓発イベント」の開催
昨年7月21日に東京財務事務所、警視庁少年育成課、CVS7社、TIOJ、たばこメーカー2社などの関係団体様のご協力を得て、渋谷駅前で呼びかけとツール配布による未成年者喫煙防止啓発イベントを開催。



■東京都教育庁 指導部 高等学校教育指導課
東京都の取り組みとして、すべての都立学校敷地内の全面禁煙を徹底し、子供たちの健康を守ることに留意している。定時制の成年に達した生徒についても、敷地内での禁煙を徹底している。
高等学校1年次の学習指導要領にもとづき、必修となっている保健体育の授業で若年者の喫煙による影響を学習させている。生活指導部においては、生徒の喫煙が発覚した場合、家庭を含めた指導を徹底している。



今年度、民法改正による成人年齢の引き下げに注目されているが、おそらくは飲酒・喫煙については20歳未満の禁止は変わらないものと考えている。引き続き、子供たちの健全育成に取り組んで参りたい。



■警視庁 生活安全部 少年育成課
警視庁からは、昨年の都内の少年補導状況と未成年者喫煙禁止違反取り締まりをした事案とあわせて、取り組みについて報告する。



未成年者の喫煙での補導人員は店頭での年齢確認、タスポ導入を始め、皆様のご努力いただいた成果があり、年々減少している。
都内の補導状況は、昨年一年間で喫煙、深夜徘徊で補導した人員は37,826人。平成21年から28年までは8年連続で減少していたが、昨年は3,460人増加したが、平成20年からすると、補導人員は約半数にまで減っており、ここ10年間においては少年の不良行為は改善傾向にある。



その中で、喫煙での補導は、6,327人。全補導件数の約16.7%を占めており、補導人員の約6人に1人が喫煙で補導されている。喫煙で補導された人員を地区ごとに見てみると、暫定集計ではあるが、23区内で3,865人。23区外で2,462人となっている。
23区内では渋谷署が一番多く、続いて亀有署、その次が葛西署となっている。23区外では、町田警察署、以下、立川署、多摩中央署という順になっている。各々の警察署の特徴では、渋谷警察署では、渋谷駅周辺の路上での補導が多く、町田警察署では、路上が最も多いがカラオケボックス店内やゲームセンター内でも多く補導されているのが特徴である。



この10年間の喫煙での補導状況を見ると、平成20年の喫煙補導人員が約16,770人。昨年は約6,327人なので、約1万人減少している。ここ3年では、平成27年が7,968人。平成28年が6,560人。昨年が6,327人と減少傾向を示している。
減少した理由として、たばこが値上がりしたこと、分煙化に伴い喫煙できる場所が減少したこと、更にタスポの導入、販売店の年齢確認が徹底されていることなど、業界関係者の取り組みの成果が表れていると考えられる。



事件について報告させていただくと、昨年一年間において未成年者喫煙防止法違反で検挙された件数は22件。そのうち、親権者等による制止義務違反は19件。昨年はなかったが、販売店側の違反が3件発生している。
親権者等による制止義務違反の主な事例は、母親が学校や家庭内で暴力的な中学生の息子を落ち着かせるために、たばこを買い与えていたこと。そして、販売店側の違反による事例は、未成年者に対し年齢確認をすることなく、たばこを販売している店舗があると警察に連絡があり、警察が店舗を確認したところ、販売者がタスポを中学生に貸し与え、自動販売機で買わせていた事例である。



警視庁の取り組みでは、学年末、新学期における少年の非行及び犯罪の防止策として、街頭補導の強化、夜間の補導活動、喫煙防止の啓発活動の強化、取り締まりを実施している。
また、小・中・高校において薬物乱用防止教室等の機会を通じ、未成年の喫煙が成長の過程で身体に与える影響を指導することを昨年は680校に対して行った。また、昨年、未成年者の飲酒・喫煙防止のポスター(写真参照)を制作し、各警察署を通じ、コンビニエンスストア等に配布・活用していただいている。
また、警察官による街頭補導強化とあわせ、少年補導員や母の会、少年警察ボランティアとの合同補導を通して、補導活動や喫煙防止キャンペーンを実施している。また、コンビニ経営者や販売店の年齢確認の徹底を直接口頭で各警察官が要請、カラオケ店、ゲームセンター、ネットカフェ等店舗に、未成年者喫煙発見時の通報要請もしている。



今後とも皆様とともに未成年者の喫煙防止に向けた対策に取り組んでいくので、ご協力をお願いしたい。

■公益社団法人 全国少年警察ボランティア協会
少年警察ボランティアとは、警察本部長等から委嘱された民間スタッフである。少年補導員、少年警察協助員、少年指導委員等を総称するもので、地域における少年の非行防止や少年の保護を図るための活動の中心的な役割を担っている。
警察、学校、都道府県、市町村などと連携し、街頭補導や少年相談、少年の社会参加や居場所づくり、被害少年支援、広報啓発などの活動を全国で計5万人が行っている。



未成年者喫煙防止対策について、各活動地域の小中学校や地域において、非行防止教室や健全育成講習等を行い、参加する小学生、中学生、教職員、保護者等に対し、子供に関わる非行や犯罪、危険被害等の撤廃とともにそれらを防止するための説明、訴えをしている。
その際に健全育成ハンドブックを小学生用、中学生用に制作し、身近な題材を取り上げ、明快に説明している。宝くじの助成を受け、毎年全国の小学校・中学校、図書館、マスコミ等に13万部を無料配布している。特に、学校からの評判が良く、このハンドブックをもとに、指導する教師も多いと聞いている。
小学生用では、「体によくなお酒とたばこ、体を狂わせる薬物」という項目で小学生向けの平易な言葉で表している。中学生用では、「飲酒・喫煙/成長を妨げる」という見出しで記載している。



こうした活動を行っている少年警察ボランティアを支援することを通して当協会は、少年の周囲に多くの大人がいるものの、子供の問題行動に対し無関心であったり、黙認したりする傾向が多いのが現状の問題と把握している。
こうした状況下に勇気を持って声をかけていく活動が少年警察ボランティアには求められている。当協会では今後も社会全体がこの問題を正面から取り組み、少年の健全育成とそのためのよりよい環境づくりを実現するために問題提起や少年警察ボランティアの活動をより積極的に支援し、関係機関との連携を図っていきたいと考えている。



おわりに、未成年者の喫煙に関わらず、たばこを取り巻く環境はますます厳しいものがありますが、たばこ産業に関わる皆様の社会責任を全うする姿勢には当協会も心から敬意を表すとともに、今後とも協力させていただきたい。



■財務省 関東財務局 東京財務事務所
未成年者喫煙防止への取り組みとして、未成年者喫煙防止の観点から、成人識別自販機の導入が確実に行われるよう、平成20年7月以降の新規許可者に対しては、『自動販売機によりたばこを販売する場合には、成人識別自販機で販売すること。』をたばこ小売販売業の許可条件としている。



成人識別自販機の導入、定着に伴い、未成年者に製造たばこを販売する事件は、対面販売によるものが大半となってきている。最近における未成年者喫煙禁止法第5条違反として検挙・送致されるたばこ小売販売店は減少傾向にある。古いデータだが、平成27年度では全国299件摘発されている。
平成20年の成人識別自販機の導入以降、対面販売での事件が中心となっている。関東財務局の管内で発生した違反者に対しては、『今後、処罰された事実を確認した場合には、許可取り消し等の厳正な処分を行う』旨の「警告書」を送付して指導を行っている。



今後とも、財務局におきまして、地域との連携を深めていきたいと考えている。東京財務事務所としても、地域の皆様と一緒に未成年者の喫煙防止活動に取り組んでいくとともに、たばこ産業の健全な発展のため、たばこ使用法の適正かつ厳格な運用に努めて参りたい。



■おわりに
東京都たばこ商業協同組合連合会・小山副会長より、「未成年者喫煙防止の課題については、ひとつの団体だけでは解決できない問題であり、各関係団体の協力が今後のたばこ販売において必要不可欠であると感じている。この問題には息の長い態度で臨まなければならず、これからも皆さまからの情報を小売店として活かしていきたいと考えている」旨の閉会の言葉で締めくくられた。