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11月17日、芝SIAビルにて、2022年度「東京都20歳未満喫煙防止協議会」が開催されました。



この「東京都20歳未満喫煙防止協議会」は、東京都における20歳未満の喫煙を防止する社会環境づくりに向けて、東京都の官公庁、関係団体等が協働の取り組みを進めるにあたり、必要な事項について検討し実施するために設置されたものです。



協議会の構成員は、東京都都民安全推進本部(都民安全推進課)、東京都教育庁指導部(高等学校教育指導課)、警視庁(生活安全部少年育成課環境担当管理官)、関東財務局東京財務事務所(財務課)、公益社団法人全国少年警察ボランティア協会、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会、一般社団法人日本たばこ協会、日本たばこ産業株式会社東京支社、フィリップ モリス ジャパン合同会社、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社、全国たばこ販売協同組合連合会、東京都たばこ商業協同組合連合会の12団体。



協議会は、東京都たばこ商業協同組合連合会副会長・塩田孝二氏の挨拶から始まり、冒頭、本年4月1日から日本の成年年齢は20歳から18歳に引き下げられましたが、飲酒や喫煙の可能年齢は従来のまま「20歳以上」を維持されているため、本規約もこれまでの「東京都未成年者喫煙防止協議会」から「東京都20歳未満喫煙防止協議会」に変更することが了承されました。
その後、出席団体の20歳未満喫煙防止対策についての報告がなされました。
各団体の報告概要は以下の通りです。


■一般社団法人 日本たばこ協会
学校が夏期休暇を迎える前に、たばこの販売、及び20歳未満が多く集まる施設運営に携わる団体と協力し、20歳未満の喫煙防止に取り組むことにより、社会全体の意識向上を企図した「20歳未満喫煙防止強化月間」を設けています。
これは、2009年度より毎年7月に実施しています(2020年〜2022年はコロナ禍により一部活動自粛)。内容は次のとおり。



(1) 対面販売及び20歳未満が集まる施設での店頭訴求ツール展開。全国のたばこ販売店、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、カラオケボックス、インターネットカフェ等へ配布。



(2) 全国たばこ販売協同組合連合会主体の啓発イベントの支援。全国たばこ販売協同組合連合会が主体となって、全国の主要都市街頭で20歳未満喫煙防止への協力の呼びかけや、啓発用ツールの配布を実施。



(3) 中学校・高等学校での訴求ポスターの展開。全国の中学校、高等学校へ同世代からのメッセージを直接訴求したポスターの配布を実施。2022年4月の民法一部改正により成年年齢が18歳に引き下げられても、喫煙禁止年齢は現行どおり20歳未満であることを強調。



(4) 動画配信サイト(YouTube)にて、ターゲット層に対して直接配信できるバンパー広告(動画再生前に視聴させる6秒間の動画広告)を実施。



また、たばこ事業法第40条(広告に関する勧告等)の趣旨に沿い、広告・販売促進活動・放送に関する自主規準を設定し、適宜改訂しています。自主規準の概要として、(1)テレビ、ラジオ、映画、交通輸送手段を用いた広告は行わない、(2)インターネットサイトを用いた広告については、公的な証明書等による成人確認を行い発行したID・パスワードにより閲覧可能とする、(3)新聞、雑誌等の印刷出版物を用いた広告については、20歳未満向け雑誌は不可とし、さらに広告の掲載面、面積、広告回数を制限。チラシ・パンフレット等による広告は、身分証明書等で確認した成人にのみ配付、(4)20歳未満を対象とする、または20歳未満に訴求する製品広告・販売促進活動は行わない、などがあります。



■日本たばこ産業株式会社 東京支社
喫煙は、健康に関する情報を認識したうえで、一人ひとりが大人としての判断にたって喫煙するかどうかを、ご自身で決めていただくものです。
20歳未満の方は、心身の発達過程にあってそれぞれの性格及び、生活様式が未確立であり、かつ判断力も十分ではありません。加えて、20歳未満の方の喫煙は法律によって禁止されています。



JTは20歳未満の方にたばこを吸わせることを意図した活動は一切行っておりません。JTは企業としての社会的責任を果たす観点から、従来から関係団体と連携しつつ、20歳未満の方の喫煙防止のための諸対策を行っています。



20歳未満の方の喫煙問題は、たばこ業界だけで解決できる問題でなく、家庭環境も含め社会全体で取り組む必要のある問題です。JTは、20歳未満の方の喫煙防止に向け、今後とも引き続き関係団体との連携を一層強化し、諸対策に積極的に取り組んでいきます。



JTが現在行っている具体的な活動として、7月の強化月間に合わせて、今年度も新聞広告を掲載(2022年度予定:中央5紙、その他全国ブロック紙、地方紙)しました。2022年度のキャッチコピーは「大人は、無関心よりおせっかいなくらいがちょうどいい。」です。



販売時点の対策としては、免税店スタッフは常時胸元に20歳未満喫煙防止バッジを装着、Ploomショップでも店頭に20歳未満は立ち入り禁止である旨を掲示しています。



地域における20歳未満喫煙防止活動については、東京都たばこ商業協同組合連合会、TIOJ、東京都、警視庁等関係機関との「20歳未満喫煙防止推進協議会」や「20歳未満喫煙防止啓発キャンペーン」への参加をしていますが、2021年1-12月は新型コロナウィルス感染防止のため、多くの地域で協議会およびキャンペーンは自粛となりました。



■フィリップ モリス ジャパン合同会社
フィリップ モリス ジャパンでは、20歳以上の喫煙者のみにフィリップ モリス社製品を選択してもらうことを目的としてマーケティング活動を行っており、当社のマーケティングが20歳未満を対象とすることはありません。



当社では、たばこのマーケティングに関連する法律、省令、日本たばこ協会の自主規準に加え、より厳しいフィリップ モリス インターナショナル(PMI)独自のマーケティングポリシーを自主的に設定・遵守しています。



当社は、口頭だけでなく何らかの証明書の提示を求めて年齢確認することを販売店の皆さまに推奨しています。また、自社の活動においても年齢確認の徹底を図っております。



販売店様向けの説明資料を作成し、20歳未満の製品へのアクセス防止ステッカーの配布を行っています。「成年年齢の引き下げに関する喫煙の年齢制限維持の再周知」として、弊社IQOSのWebサイトのトップページに「成年年齢の引き下げと加熱式たばこIQOS(アイコス)の利用について」「成年年齢の引き下げとは?」「喫煙の年齢制限はどうなる?」「加熱式たばこデバイスIQOS(アイコス)の利用は?」の項目を注意喚起の一環として掲示しています。



■ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
20歳未満の者は喫煙してはならないと考えています。加えて、20歳未満の者の喫煙は法律で禁止されています。



弊社製品のマーケティングについては、日本の関連法令、一般社団法人日本たばこ協会が定めた自主規準、弊社グループが定めたマーケティング国際原則を遵守し、20歳以上の喫煙者に対してのみ行っています。



また、日本たばこ協会の活動、たばこ販売協同組合の活動を通じて、20歳未満の者の喫煙防止に取り組んでいます。



加熱式たばこ取り扱い店舗では、「NO UNDER 20」のステッカーを掲出。公式ウェブサイト・gloストアではメンバー登録に本人確認書類を用いた厳格な20歳以上の認証制度を導入しています。



また、20歳未満喫煙防止強化月間活動としては全国各地のたばこ組合さんが主宰する活動に参加しています。例えば、令和元年7月11日に茨城県たばこ商業協同組合の活動に参加し、JR土浦駅前において、注意喚起のポケットティッシュやステッカー等を配布しました。昨年はコロナウィルスの影響によって様々なイベントが中止・自粛され、参加に限りがあるなか、福島県、石川県、熊本県の活動にも参加しています。20歳未満喫煙防止に向けて、今後とも引き続き関係団体と連携を図りながら積極的に取り組んでいきたいと考えています。



■一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
わたしたちコンビニエンスストア(CVS)は、社会的責任の一環として「安全・安心なまちづくりに協力」と「青少年環境の健全化への取り組み」を2つの柱とする自主的なセーフティステーション(SS)活動に取り組んでいます。



この活動は、JFA(日本フランチャイズチェーン協会)内に設置したSS活動推進委員会を通じ、関係省庁からも後援をいただき平成17年より全国の店舗にて実施しております。



20歳未満者への酒類・たばこの販売防止については、最重点課題と認識し、JFAとして業界をあげて取り組んでおります。特にたばこについては、taspo導入以降、CVS店舗でたばこを購入しようとする20歳未満者が増加。これまで以上に「販売時の年齢確認の徹底」を図り、20歳未満者への販売防止に努める必要性が高まっている中、CVS業界として取り組みを進めております。



SS活動における20歳未満者への酒類・たばこ販売防止の具体的な取り組みとして、第一には「年齢確認の徹底」です。従業員が年齢確認の実施を徹底できるように状況に応じた具体的な教育を進めています。また、「SS活動通信」を2021年度は3回発行し、各店舗の事務所への掲示等により「年齢確認の徹底」を継続的に実施しています。



関連機関と連携したものとしては、20歳未満者喫煙防止協議会、啓発イベント等への参加も継続しています(2021年度は新型コロナウィルス感染症感染拡大の影響により参加を見合わせております)。また、各財務局様や関係行政機関様による「20歳未満者販売防止に関する講習会」を開催し、加盟店責任者や本部社員に対し啓発活動を実施しています。



しかし、残念ながら年齢確認時におけるトラブルが発生している状況もあります。2021年度の全国での状況は25,778店でトラブルが発生しています。うち、器物損壊が1,282店、暴行が311店発生しています。店舗からの要望事項として、酒類・たばこ販売時の年齢確認において、購入者に年齢確認証明書提示義務を負わせるよう、法律・条例の改正について検討をお願いします。



■全国たばこ販売協同組合連合会
たばこ販売組合では、かねてより20歳未満喫煙防止に関する取り組みとして、販売店頭でのポスターの掲出、自動販売機へのステッカー貼付による注意・啓発をはじめ、「愛の一声運動」などの活動を組織をあげて積極的に行ってまいりました。



WHOたばこ対策枠組条約において「自販機の禁止、または自販機への20歳未満アクセス防止(成人識別機能の導入)」が明確に求められた中で、我々販売組合としては「自販機の存続は絶対死守する」必要があると考え、「一般社団法人 日本たばこ協会(TIOJ)」、「一般社団法人 日本自動販売機工業会(JVMA)および「全国たばこ販売協同組合連合会(全協)」の業界3団体の取り組みとして、2008年7月から全国導入を実施しました。



販売店頭における「愛の一声運動」とは、20歳未満には「たばこは20歳になってから」と声をかけるとともに、「20歳未満には販売しない」ことを徹底するものであり、スローガンは、「20歳未満には売らない、買わせない、吸わせない」です。また、機関紙等による20歳未満喫煙防止の周知・啓発、20歳未満喫煙防止啓発ポスター等の掲出も継続しています。



都道府県単位で財務局、自治体、警察、コンビニチェーン、たばこメーカー等とともに「20歳未満喫煙防止対策協議会」を開催し、20歳未満喫煙防止について様々な情報共有を実施しています。昨今のコロナウィルスの影響によって自粛されていたが、今年度の計画として協議会については、24件の開催を予定しています。



2009年度より、全国たばこ販売協同組合連合会(全協)とTIOJが主催している取り組みとして、たばこ販売および20歳未満が多く集まる施設等の団体と協力し、毎年7月を「20歳未満喫煙防止月間」としています。2011年度より、財務局、各自治体、警察、JFA傘下のコンビニやJT、PMJ、BATJ等に参加要請し、全国各地の繁華街を中心にティッシュ等配布による啓発活動を実施しています。2020年〜2021年は活動を自粛していたが、街頭イベントについては、今年50都市での開催を検討しています。



販売店店頭での年齢確認徹底を図ることを目的に、関係省庁へ協力を働きかけた結果、「対面販売時に年齢確認を求めるポスター」が財務省ホームページに掲載となり、全協をはじめたばこ販売11事業者団体に活用要請が出されました。これを受け、全協ではステッカーを作成し、全組合員に配布し、店頭に貼付しています。



たばこ売場における、「20歳未満喫煙防止」に関する研修も実施しています。TIOJ、警察庁などの協力を得て、「20歳未満喫煙防止」をテーマに、全国の女性部活動の中心となる方を対象に講義やグループ討議を行っています。青少年の健全育成の観点から、20歳未満喫煙防止対策の情報共有を行い、全国の売場に波及することを意図しています。



日本たばこ産業株式会社(JT)実施の20歳未満喫煙防止対策の後援も行っています。また、全国の組合員店舗店頭での20歳未満喫煙防止対策として、のぼり旗や各種手書きPOP等による「20歳未満喫煙防止」の訴求も継続実施しています。



我々たばこの販売を生業としている団体は、20歳未満への販売については細心の注意を払っております。今後も、関係機関とこれまで以上に綿密な連携を取り、20歳未満の喫煙防止に注力していきます。



■東京都たばこ商業協同組合連合会
全国たばこ販売協同組合連合会に加えて、東京都たばこ商業協同連合会として、次のような20歳未満喫煙防止対策を行っています。



(1) 「連合会だより(季刊)」による組合員への周知・啓蒙活動の実施



(2) 組合員店頭での「愛の一声運動」の継続的展開



(3) 20歳未満喫煙防止啓発ポスター、のぼり旗等の掲出



(4) 例年7月に渋谷駅西口にて、東京財務事務所、警視庁、CVS各社、TIOJ、たばこメーカー2社などの関係団体様のご協力を得て、ツール配布と呼びかけによる啓発活動を実施(2020〜2022年度はコロナ禍のため中止)



■警視庁生活安全部 少年育成課
警視庁からは、昨年の都内の少年補導状況と20歳未満喫煙禁止違反取り締まりをした事案とあわせて、取り組みについて報告します。20歳未満の喫煙での補導人員は店頭での年齢確認、タスポ導入を始め、ご助力いただいた成果があり、年々減少しています。



都内の補導状況は、昨年令和3年中で喫煙、深夜徘徊などの不良行為で補導した人員は26,121人。昨年比でマイナス3,513人と減少傾向にあります。平成24年からすると、補導人員は約半数にまで減っており、ここ10年間においては多少の増減はあるものの、総じて減少傾向にあります。



昨年の補導人員のうち、喫煙が4,908人。全体の約2割を占めています。もっとも多いものは深夜徘徊で15,779人。2番目が喫煙行為となります。このふたつの行為を合わせて20,687人となり、全体の約8割を占めています。



10年前の喫煙の補導人員は12,479人で昨年は4,908人。7,571人減少しています。ここ3年間の喫煙での補導人員は令和元年が4,747人、令和2年が5,377人、令和3年が4,908人と、ほぼ横ばいの状況が続いています。近年では横ばいとなっているものの、10年前と比べると大幅な減少傾向にある理由としては、たばこが値上がりして高価な嗜好品となっていること、分煙が定着して喫煙できる場所が減少したこと、何より皆様方のご努力による販売店での年齢確認の徹底など、平素からの業界関係者様の取り組みの成果が現れているものと考えております。



昨年、警視庁管内で20歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律違反で検挙した事案をひとつあげさせていただくと、コンビニ店でのアルバイト店員が20歳に満たないと知りながら、たばこを販売してしまったというものがあります。これはアルバイト店員に対して雇用する側が年齢確認を徹底させなかったということが原因かと思いますので、正規店員のみならず、アルバイトを含む従業員の方に対しても年齢確認を徹底するご指導をいただくようお願い申し上げます。



20歳未満の者に対する喫煙防止の警視庁の取り組みでは、学期末、新学期における少年の非行及び犯罪の防止策として、街頭補導の強化、夜間の補導活動、喫煙防止の啓発活動の強化、違反行為の取り締まりを実施しています。



また、小・中・高校において薬物乱用防止教室等の機会を通じ、20歳未満の喫煙が成長の過程で身体に与える影響等についての講話を実施しています。警察官による街頭補導強化とあわせ、少年補導員や母の会、少年警察ボランティアとの合同補導を通して、補導活動や喫煙防止キャンペーンも実施しています(コロナ禍において実施できなかったキャンペーンも多い)。



今後とも皆さまと連携を取りつつ、20歳未満の者の喫煙防止に向けた各種対策に取り組んで参ります。関係団体の皆さまのご協力なしには警察の活動も思うように進んで参りませんので、引き続きのご協力を宜しくお願いいたします。



■公益社団法人 全国少年警察ボランティア協会
少年警察ボランティアとは、警察本部長等から委嘱された民間スタッフである、少年補導員、少年補導育成委員、少年指導委員等を総称するもので、地域における少年の非行防止や少年の保護を図るための活動の中心的な役割を担っています。現在、全国の少年警察ボランティアの数は47都道府県で少年補導員、指導員等が約5万人。大学生ボランティアが約4,000人います。



これら少年警察ボランティアの皆さま方が日々、街頭補導活動、非行防止教室、薬物乱用防止キャンペーン、最近では少年をインターネット被害から守るためのサイバーパトロール活動など、少年の健全育成のための活動を警察官と一緒にしております。



20歳未満喫煙防止対策については、「健全育成ハンドブック」小学生用、中学生用に、小中学生の喫煙防止に関する規範意識などを掲載して広報啓発に努めております。このハンドブックは、日本宝くじ協会の助成を受けて毎年全国の小学校・中学校、図書館、マスコミ等に15万8千部を無料配布しています。



当協会は、今後も少年警察ボランティアの皆さまと協力して20歳未満喫煙防止活動を含めた少年の健全育成の活動を支援しておく所存です。

■財務省 関東財務局 東京財務事務所
まず、最近のたばこ行政の動向についてお話しします。都内におけるたばこの小売販売店の店舗数の推移は、令和元年度末では、約2万店、令和2年度末では、約1万9,800店、3年度末では約1万9,600店と、年間あたり約200店前後の減少傾向にあります。



たばこを取り巻く状況の変化については、平成30年の7月に健康増進法が改正にされ、令和2年の4月から施行されています。改正健康増進法につきましては、3つの基本的な考え方がございます。1つめは望まない受動喫煙をなくす、2つめは受動喫煙による健康影響が大きいものに特に配慮する、3つめは施設の類型場所ごとに対策を講じるといったものです。改正健康増進法の施行を踏まえまして、財務省におきましては、製造たばこ、小売販売業の許可の取り扱い要領を改正いたしまして、健康増進法の規定により喫煙するために利用できない設備につきましては喫煙設備に当たらないものにすると定めました。



次に、20歳未満喫煙防止への関東財務局の取り組みについてお話しします。たばこを販売する際に年齢確認を行わずに販売してしまい、警察に検挙されるといった事案が昨年も発生しております。検挙された事案が発生した場合、警察から関東財務局に連絡がされます。連絡を受けた場合には、当局ではたばこの小売許可業者に対して、警告書による注意といった行政指導を行っております。更に許可者が警察から処罰された場合、営業停止、一番重い措置である小売販売許可の取り消しといった行政処分による対応をしております。



今後におきましても本日ご出席の皆さま方と連携いたしまして、20歳未満の喫煙防止活動に取り組んでいく所存です。



■おわりに
東京都たばこ商業協同組合連合会・副会長の塩田孝二氏より、「20歳未満喫煙防止の課題については、たばこ業界の一団体だけでは解決できない問題です。また、一時の対策ではなく、息の長い活動を行っていかなければならないと感じています。当連合会としても、たばこの小売業を営むものとして本日のご報告、ご意見を組合員全員と共有いたします。今後も皆さま方のご支援をいただきながら精一杯の活動を積み重ね、20歳未満喫煙防止に努めていく所存です」という閉会の言葉で締めくくられました。